【試験直前対策講座】権利擁護と成年後見制度 社会福祉士/精神保健福祉士

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  • Опубликовано: 19 янв 2025

Комментарии • 15

  • @luxlouisea1629
    @luxlouisea1629 4 года назад

    むっちゃわかりやすいです!この時期に本当に助かります。

    • @JINwelfare
      @JINwelfare  4 года назад

      コメントくださりモチベーションになります😊
      ありがとうございます!

  • @桜井メイル
    @桜井メイル 2 года назад +1

    成年後見制度について言い方は失礼ですが、
    後見と補佐は本人の認知が曖昧なので、意向は気にしない。
    そして認知が曖昧なので、精神鑑定でしっかりとした結果が必要。
    代理権については補佐の同意が必要。
    ということだと分かりやすいですね。

    • @JINwelfare
      @JINwelfare  2 года назад +1

      確かにー!そうやって抑えても良いですね!

  • @JINwelfare
    @JINwelfare  4 года назад +2

    良かったらコメントお願いします!!

  • @user-wq2kq7im6k
    @user-wq2kq7im6k 3 года назад

    15:43
    行政法

  • @うきわまん-e2s
    @うきわまん-e2s 4 года назад +5

    今日もお疲れ様でございます!
    年明けから手を抜かず熱心に指導してくださる姿が印象的ですね(*¨̮*)
    ありがとうございます!

    • @JINwelfare
      @JINwelfare  4 года назад +2

      いつも必死です(笑)

  • @rin8427
    @rin8427 4 года назад

    ありがとうございます😊

    • @JINwelfare
      @JINwelfare  4 года назад

      ありがとうございました😊

  • @user-kg2ke7qn1w
    @user-kg2ke7qn1w 2 года назад

    保佐人は本人の同意権はあるのでは?

  • @成年後見制度の闇
    @成年後見制度の闇 7 месяцев назад

    ご家族(配偶者、子)が本人の名前を代筆したら預金も土地もいけます。
    プロ後見人(悪徳弁護士や悪徳司法書士)に生命財産を乗っ取られる地獄の成年後見制度は使ったらダメです。

    • @JINwelfare
      @JINwelfare  7 месяцев назад

      コメントありがとうございます。

  • @稲葉寛史
    @稲葉寛史 4 года назад

    未成年後見人について、一人親(シングルマザー)が末期癌などで亡くなる際等に遺言書の中で指定されることが増えてますよね。

    • @JINwelfare
      @JINwelfare  4 года назад

      司法の部分少し専門外でしたのでよければその例えどこかで使わせてください🙇‍♂️